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相続税関連
公開日: 2021.01.14

孫養子が受取人の生命保険って相続税はかかるの?

孫養子が受取人の生命保険って相続税はかかるの?

先日お客様から生命保険についての相談を受けました。その内容は、「孫が死亡保険を受け取ったら相続税は課税されるの?」というものでした。詳しく話を聞いてみると、そのお孫様は契約者の養子に入っているとのことでした。

このように、お孫様が孫養子になっており、生命保険の受取人となっているケースが見受けられます。そこで今回は、孫養子が生命保険を受け取った場合における相続税に与える影響について見ていきましょう。

生命保険には「非課税の枠」がある!

相続人が取得した生命保険については非課税枠があります。その非課税枠とは、「500万円×法定相続人の数」です。ちなみにこの法定相続人の数は孫が養子になることで数を増やすことができます。ただし、増やせる数にも制限があり、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人となっています。

今回のケースではお孫様が1人養子となっていたので、法定相続人の数を増やすことができ結果的に生命保険の非課税枠が500万円増加することになりました。この増えた非課税の金額と生命保険の金額とを比較して非課税の金額の方が高ければ生命保険については相続税がかからず、逆に生命保険の金額の方が高ければその超えた分に対する金額に対して相続税が課税されることになります。

この非課税枠以外にも、法定相続人以外の者が生命保険金を受け取った場合にはいくつか注意点があります。これらの点を考慮していないと予想外の相続税負担となる可能性がありますので注意が必要です。

①受取人は「生前贈与加算の対象」となる

生前贈与加算とは、相続や遺贈(遺言)により財産を取得した者が相続開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合は、その財産を相続税の課税価格に加算するというものです。

今回のケースでは孫が受取人となっています。その孫に被相続人が亡くなる3年前に贈与をしている場合には、生命保険を受け取ったことによってその3年前に贈与をした財産も相続財産に加算されてしまうので注意が必要です。

②受取人は「2割加算の対象」となる

2割加算とは、相続や遺贈(遺言)により財産を取得した者が被相続人の一親等の血族や配偶者以外の者である場合には、相続税額に2割に相当する金額が加算されるというものです。

ちなみにこれは孫が養子となっている場合にも適用されますので、予想以上の相続税額の負担となります。

いかがでしょうか。孫を養子に入れることで相続税の負担が軽減されることになりますが、それ以外にも気を付けるべき点がありますので保険契約の際はご注意ください。

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