電話でご相談 WEBでご相談
サービス内容 Service

相続税申告 Inheritance tax

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は被相続人の死亡の日)の翌日から10カ月以内に行います。なお、遺産の評価額が基礎控除の範囲内であれば相続税はかかりません。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例)相続人が3名の場合
3,000万円+(600万円×3名)=4,800万円(基礎控除額)
基礎控除額が4,800万円なので、遺産の評価額が4,800万円以下なら相続税はかかりません。

こんなお悩みありませんか Worries

  • 遺産の評価額が基礎控除を超えそう
  • 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの適用を受けたい
  • 二次相続を想定したアドバイスを受けたい
こんなお悩みありませんか?
どのようなお悩みも、
お気軽にご相談ください

相続税申告ならおまかせください。
安心してご相談ください。
Strength

大切な方をなくして、悲しみの中での10か月はあっという間です。
その間に財産を調査し、分割協議書を作成し、申告書に署名し納税しなければなりません。
安心してお任せいただけるよう経験豊富なスタッフで対応いたします。

相続税申告の流れ Flow

相続開始
4か月以内
4~7か月
10か月以内
10か月以降
  • 被相続人について聞き取り
    相続人様から遺産の概要や相続人様の状況・遺言書の有無などをお聞き したうえで、今後の相続手続きの流れをご説明いたします。 なお、相続手続きに必要な書類などは弊社でも取り寄せることができま す(実費手数料は別途申し受けます)。
  • 委任契約
    ※委任契約⇒相続人代表お一人
     委任状 ⇒相続人全員
    相続人の皆様でご相談していただいた後、当社と相続手続きに関する委任契約を結ばせていただきます。 また代表者を決めていただき、今後のご連絡やご報告において当社との窓口になっていただきます。
  • 相続人調査及び確定
    被相続人及び相続人の戸籍謄本を収集し、相続人を確定します。その際法務局に申請して法定相続情報を作成します。
  • 所得税の準確定申告
    個人事業者、給与・年金などの所得のある方は、年初から死亡日までの所得の申告を、原則死亡日の翌日から4ヶ月以内に税務署へ提出し、所得税を納付します。準確定申告が必要な方は当社で申告書を作成いたします(手数料は別途申し受けます)。
  • 財産・債務の調査
    現預金、不動産、有価証券、生命保険等の財産・債務について相続人から聞き取るとともに下記のような調査を行います。
    現預金については、残高証明書の取得はもちろん、被相続人の通帳について最低5年に渡り資金移動表を確認し、名義預金となる可能性や贈与等の動きがないか確認し、必要に応じ追加の聞き取りや調査を行います。
     有価証券、生命保険については、証券保管振替機構、生命保険協会照会制度事務局に照会を行い、相続人が把握していない財産がないか調査いたします。
  • 資料の提供及び財産・債務の評価
    相続開始時に、当社よりご用意をお願いしていた「相続税申告に必要な書類」をお預りさせていただきます。お預かりした資料等をもとに財産調査を行い、専門スタッフが適正に評価いたします。
    不動産については、原則として現地調査を行い、簡易測量や土地の使用状況の確認を行います。また、必要に応じ市役所、法務局等の関係各所から資料を収集し、その不動産の状況に合わせた適正な評価をいたします。
  • 相続財産の説明・遺産分割協議書の作成
    相続財産の評価等が完了しましたら、専門スタッフより被相続人の財産・債務及び評価についての説明を、原則として相続人全員に行います。その上で、相続人の皆様で遺産分割協議を行っていただきます(専門スタッフが税金面や事業の引継等も含めてアドバイスいたします)。
    また、分割協議が整いましたら遺産分割協議書を作成いたします。
  • 相続税申告書及び添付書面の作成・提出
    ※相続税の申告の作成・提出については、新経営サービス清水税理士法人が行います。
    遺産分割協議書を基に、相続税の申告書を作成いたします。相続人の皆様に、内容を確認した上で署名していただきます。すべての資料を揃えて当社より税務署へ提出いたします。相続税の納付は金銭一時納付が原則ですが、困難な場合には延納または物納などの方法があります。納付期日は申告期限と同日で、連帯納付の義務があります。相続人の皆様とご相談の上、納税資金の確保などについて当社の専門スタッフがアドバイスさせていただきます。また、その後の資産等の運用、借入金の引継ぎ等もご相談に応じます。
    その後、申告書の控え及び添付資料を製本して、代表者の方へお渡しします。新経営サービス清水税理士法人では申告書の提出にあたって、全ての相続税申告書に書面添付(税理士法33条の2)を実施しています。資産の評価方法など申告書の作成に至った内容について詳細に記載し、参考資料も添付します。これにより、信頼性の高い相続税申告書となります。
  • 相続財産の名義変更等
    遺言書や遺産分割協議書に基づき、相続財産の解約又は名義変更を当社専門スタッフが行います。
    詳細はこちら⇒ 相続手続代行サービス

書面添付制度とは About

税理士法第33条の2と第35条に規定される意見聴取制度の総称したものです。
税理士法第33条の2に規定する書面を提出することにより、税務調査を要する場合に、
納税者に対し通知をする前に、書面に記載されている事項に関して税理士に意見聴取が行われます。
税理士への意見聴取により申告書の内容に問題がなければ税務調査が省略となります。
新経営サービス清水税理士法人は、すべての相続税の申告書提出において書面添付制度を導入しています。

必要書類 Document

財産 調査・手続内容 必要書類
戸籍関連 被相続人及び相続人の調査 被相続人の原戸籍謄本~除籍謄本
住民票の除票
相続人全員の現在戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
相続人全員のマイナンバーの写し
別途要費用
不動産
(土地・家屋)
現地調査等
※市役所、土木事務所等
登記簿謄本、住宅地図、路線価図等
建築計画概要書等
名寄帳
-
-
別途要費用
有価証券 登録済加入者情報通知書の取得
各証券会社及び信託銀行の確認
証券保管振替機構
残高証明書及び顧客元帳
非上場会社の申告書及び決算書
別途要費用
-
-
金融機関 口座凍結の連絡
各金融機関の確認
貸金庫の有無の確認
資金移動表の作成
手許現金の確認

残高証明書(経過利息)
入出金履歴(口座履歴)
被相続人(過去5年間の通帳の写し)
各相続人(過去3年間の通帳の写し)
-
別途要費用
-
-
-
生命保険 生命保険契約の有無の照会
生命保険契約
死亡診断書
生命保険証券、支払明細書
別途要費用
-
その他財産 火災保険等返戻金の確認
生命保険契約の権利評価
税金等還付金の調査
貸付金の確認
家庭用財産の確認
自動車の査定(取引相場より)
ゴルフ会員権の調査
リゾート会員権の調査
立木の調査(各森林組合)
著作権の調査
金・宝石・骨董品等の調査
火災保険証券
生命保険証券

契約書等

車検証
ゴルフ会員権
リゾート会員権
立木証明書
-
-
-
-
-
-
-
-
別途要費用
-
-

料金表 Price

料金表へは以下のボタンをクリックしてください

メールでお問い合わせ
Mail

お申込内容任意
お名前必須
お名前(フリガナ)必須
メールアドレス必須
ご住所(都道府県)任意
電話番号任意
ご希望の連絡方法必須
お問い合わせ内容任意
このサービスをどのようにしてお知りになりましたか?任意
上の項目にその他を選ばれた方は具体的にご記入下さい。任意
相続問題に関する
お悩みを
相続専門
税理士
あなたの
立場にたって考え、

サポートいたします!