相続税関連
公開日: 2019.12.03
身内が亡くなられた時、どのような届け出・手続きをしないといけないかご存知でしょうか?
相続は、突然やってきます。亡くなられた直後悲しみと同時に、さまざま届け出・手続きがあるのをご存知ですか。
金融機関や民間の各種サービス等であればいつまでにという期限はありませんが、役所へ提出する届出の手続きについては、期限が決められているものがあります。まずはどのような手続きがあるか確認してみましょう。
届け出書類 | 期限 | 提出先 | 備考 |
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死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 亡くなられた方の死亡地または本籍地、届出人の所在地の市町村窓口 | 通常葬儀社が提出代行してくれることが多い。その際同時に火葬許可申請書の提出「火葬許可書」交付まで。死亡届は、原本を提出するので、念のためコピーを取っておきましょう。 |
世帯主変更届 | 14日以内 | 亡くなられた方の住所地の市町村窓口 | 亡くなられた人が世帯主でなかった場合や次の世帯主が明らかな場合は届け出の必要ありません。 |
-健康保険-
国民健康保険
届け出書類 | 期限 | 提出先 | 備考 |
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資格喪失届 | 14日以内 | 亡くなられた方の住所地の市町村窓口 | 亡くなられた方自営業などであった場合健康保険証の返却 ※75歳以上の場合後期高齢者医療保険証 |
葬祭費 | 葬儀から2年以内 | 亡くなられた方が住所地の市町村窓口 | 葬儀を行った喪主等に対して、支給されます。(市町村によって異なる) |
高額療養費 | 支払った領収書から2年以内 | 亡くなられた方の住民地の市町村保険窓口 | 故人が自己負担限度額を超える医療費を払っていた場合、遺族が払戻請求を受けられます。 |
社会保険(会社員等)
届け出書類 | 期限 | 提出先 | 備考 |
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資格喪失届 | 5日以内※速やかに勤務先へ連絡 | 事業所の所在地を管轄する年金事務所 | 手続は基本的に会社がします。健康保険証も勤務先を通して返却されますので、亡くなられたご本人と扶養されていた家族の健康保険証は勤務先へ返却しましょう。※死亡の翌日から健康保険証は使用できません。扶養されていた家族は、早急に国民健康保険への切り替え(加入)手続きを行いましょう。 |
埋葬料 | 死亡から2年以内 | 亡くなられた方の勤務先事業所の年金事務所 | 埋葬を行った家族に対して、定額5万円支給されます。退職後亡くなられた場合、退職後3か月以内であれば請求可能。 |
高額療養費 | 支払った領収書から2年以内 | 亡くなられた方の住民地の市町村保険窓口 | 故人が自己負担限度額を超える医療費を払っていた場合、遺族が払戻請求を受けられます。 |
介護保険
届け出書類 | 期限 | 提出先 | 備考 |
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資格喪失届 | 14日以内 | 亡くなられた方の住民地の市町村保険窓口 | 40歳~64歳で要介護認定を受けていた場合、介護保険被保険者証を返却しましょう。また65歳以上の場合介護保険料を月割りで計算されます。 |
-年金-
国民年金
届け出書類 | 期限 | 提出先 | 備考 |
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年金受給権者死亡届 | 14日以内 | 亡くなられた方の住所地の市町村窓口 | 亡くなられた方が自営業などであった場合健康保険証の返却 ※75歳以上の場合後期高齢者医療保険証 |
葬祭費 | 葬儀から2年以内 | 亡くなられた方が住所地の市町村窓口 | 葬儀を行った喪主等に対して、支給されます。(市町村によって異なる) |
高額療養費 | 支払った領収書から2年以内 | 亡くなられた方の住民地の市町村保険窓口 | 故人が自己負担限度額を超える医療費を払っていた場合、遺族が払戻請求を受けられます。 |