Q&A
公開日: 2023.12.08
遺言について
Q1.自筆証書遺言書ってどんなもの?
A.「自筆証書遺言」であれば、いつでも紙とペンさえあれば手軽に作成できますが、内容や形式が間違っていると無効になることがあります。
また、紛失・偽造・隠匿等の可能性もあります。紛失等の問題を解消する方法として法務局における遺言書保管制度があります。遺言書は原本に加えて画像データとしても長期間適正に管理されるため安心です。
Q2 .公正証書遺言書ってどんなもの?
A.「公正証書遺言書」は、公証人役場で2人以上の承認のもとで公証人が作成します。
内容が明確でかつ無効になりにくいです。
Q3 .公正証書遺言書を作成する期間は?
A.一般的に2か月程度から。遺言作成の趣旨や分配方法等をご一緒に検討し、遺言に必要な資料を揃えます。
保有財産・推定相続人等を確認した後、お客様のご意見をもとに遺言書原案を作成します。その遺言書原案をもとに公証人役場にて公証人とともに作成いたします。
Q4 .相続人以外にも遺言できますか?
A.遺言は、お客様ご自身の想いで作成できますので、相続人以外にお世話になった方(お孫様、甥名、子の配偶者など)のためにも有効です。
相続人以外の方にも残したいとお考えの場合は遺言書が必要です。