身近な相続トラブル|名義預金とは?

「相続税の調査で“名義預金”が指摘されると聞いたけど、それってどういうこと?」
ご家族名義の口座にお金を移動した場合、それが“名義預金”と判断されると相続税や贈与税の課税対象になることがあります。
この記事では、名義預金に関するポイントを3つにまとめ、
- 1.“名義預金”とは?
- 2.“名義預金”と認定されるとどうなる?
- 3.“名義預金”にならないためのポイント
それぞれ簡単にわかりやすく解説します。
1. 名義預金とは?




“名義預金”とは、「名義は別の人だけれど、実質的には被相続人(亡くなった方)のお金」である預金のことをいいます。
たとえば:
- 子ども名義の口座に、親が自分のお金を振り込んで管理していた
- 妻名義の口座に、生活費以外のお金を夫が入れていた
- 祖父母が孫の名義で口座を作って、お年玉や貯金を積み立てていた
これらはいずれも、実質的には「名義とは別人のお金(財産)」です。
このようなケースでは、実質的なお金の持ち主である方が亡くなった際に「名義預金」とみなされ、贈与逃れや相続税の加算対象になってしまう可能性があります。
注意:名義預金は税務調査ですぐにわかります
実は、相続税の税務調査で最も指摘されやすいのが“名義預金”です。
・通帳や印鑑の管理は誰がしていたか
・預金の出し入れをしていたのは誰か
・お金の出所(給料や年金)と振込先
・過去の贈与税申告があったか
・名義者本人は知っているのか
子どもに収入がないのに大金が入金されていたり、管理できるような年齢でなかったり、元を辿れば家族の口座から振り込まれていたり・・・。
お金のやり取りに関する税務署の調査能力は高く情報が共有されてしまうため、基本的に名義預金はバレてしまいます。
また、「(贈与税の基礎控除により)毎年110万円までは大丈夫!」と思われているかもしれませんが、そもそもの贈与の定義は、「あげます」「もらいます」という双方の意思と証拠(贈与契約)が必要です。
詳しくは「暦年課税贈与とは?メリット・デメリット」をご覧ください。
名義預金はその「もらいます」の意思や証拠がない場合が多く、税務署からすると贈与とは認められず、「本人(被相続人)の財産」と判断することになってしまいます。

2. 名義預金と認定されるとどうなる?
税務調査で名義預金と判断されると、その金額が相続財産に加算されます。
つまり、相続税が増えるのですが、それだけではなく以下のような問題も起こり得ます。
- 追加の相続税を払う必要がある(追徴課税)
- 延滞税や加算税が発生する可能性も
- 贈与されたつもりの子どもに税負担がかかることもある
- 相続人の間で「誰のお金だったのか」で揉める原因に・・・

3. 名義預金にならないためのポイント
家族間のやりとりであっても、それが贈与として認められるには「贈与の証拠」が必要です。
家族間でお金のやり取りをする場合には、以下の点に注意しておきましょう。
1. 贈与契約書を作成する
書面で「○年○月○日、○○に○○万円を贈与する」と記録しておくと効果的です。
2. 通帳・印鑑は本人が管理しているか
贈与を受けた人(子どもや配偶者)が実際に通帳と印鑑を管理しているかが重要です。
3. 本人が自由に使える状態であったか
本人が預金を使った形跡がないと「親が管理していた」とみなされ、名義預金と判断されることがあります。
4. 毎年贈与している場合は「定期贈与」とみなされないように注意
同じ金額を毎年贈与していると、最初から総額を贈与したとみなされて課税されるケースもあります。毎年きちんと贈与契約書を作成しましょう。
最後に| 名義預金を放っておくと、思わぬ課税リスクに
名義預金は、一見すると「よくある家庭の預金管理」ですが、相続税では厳しくチェックされます。
「生前に贈与したつもりだったけど、結果的に相続税の対象になってしまった」
独自の理解で対処していた場合に、いざ相続を行うとこのようになるケースは本当に多く、生前に対応しておけば、ご相談いただければ十分に防げたのに・・・と残念に思うことが度々起こります。
特に、次に当てはまる方は要注意です。
・家族名義の預金口座を使っている
・生前贈与を考えているが、手続きに自信がない
・過去に名義変更した通帳がある
・税務調査で指摘されたくない
生前の贈与や相続対策を検討している方は、手遅れにならない内に『京都相続・遺言相談所』へご相談ください。
この記事を書いたのは
京都・相続遺言相談所(法人名:新経営サービス清水税理士法人)
新経営サービス清水税理士法人の相続・遺言専門のプロが集う。女性税理士を筆頭に、「お客様に安心と信頼を!」をモットーとし、きめ細やかなサポートに定評がある。事業承継プロジェクト発足以来25年以上の歴史があり、年間100件近い申告と相談を受けている。母体である新経営サービス清水税理士法人のグループ会社には、司法書士事務所・行政書士事務所・社会保険労務士事務所があり、相続税の申告から不動産の名義変更まで、ワンストップで受注可能。