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公開日: 2017.05.23

こんなお悩みありませんか? 相続税編

こんなお悩みありませんか? 相続税編

相続税って?

財産を相続したときに課される税金です。 亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。

相続税は、どのような財産にかかるのでしょうか。

現金・預金、土地・家屋、貴金属・宝石のほか債権(会社に対する貸付金等も含みます)、有価証券(非上場の株式等も含みます)、生命保険金(非課税限度額あり)など、金銭に見積もることができるすべての財産をいいます。

相続税シミュレーションをすることでどんな効果がありますか。

①現状、相続税がいくらかかるのかがわかる、
②納税資金は確保できているのか確認できる、
③生前贈与や生命保険の活用等による効果的な節税対策を打てる、
④財産を整理することにより、“争続”を発生させない、

など 税金面でなく、家族間の無用な争いを避けるためにも有効です。

相続税シミュレーションはどんな方に必要ですか。

「財産、持っているなぁ・・・」と思われた方、相続税がかかるのか、かかるのならばどれくらいかかるのか、一度シミュレーションしてみてはいかがでしょうか。 相続税はご遺族にかかります。相続対策は、ご遺族に負担を掛けないよう早急にお考えになるべきではないでしょうか。

相続税がかかるの?

亡くなった方の遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を 超えると相続税がかかります。遺産総額は土地、建物、現金預金、有価証券、生命保険金や退職金の合計から、借入金などの債務や葬式費用を差し引きます。

配偶者は相続税がかからない?

まったくかからないというわけではないのですが、「配偶者の税額の軽減」という制度により

①1億6千万円

②配偶者の法定相続分相当額

のどちらか多い金額までは配偶者には相続税がかかりません。

小規模宅地の特例、適用できる?

居住用、事業用の宅地については、限度面積まで評価額の80%もしくは50%を減額することができるのが「小規模宅地の特例」です。この特例を適用するためには相続発生前、発生後でそれぞれ要件があります。減額効果の期待できる特例ですので事前に要件を確認しておきましょう。

生前贈与も相続税の対象になる? 

亡くなった方から生前贈与を受けていた場合、その財産を相続財産に加算することを「生前贈与加算」といいます。生前贈与加算の対象となるのは、相続等により財産を取得した方が相続開始前3年以内に贈与を受けた財産です。

名義預金って何?

亡くなった方が生前に子供や孫名義の預金通帳にお金を振り込んでおられる事がよくあります。この子供や孫名義の預金通帳や印鑑を亡くなった方が管理している場合は、贈与が成立していると認められず「名義預金」として亡くなった方の相続財産となってしまう場合があります。夫婦間でも同様のことが見受けられますのでご注意ください。

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