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公開日: 2017.05.23

こんなお悩みありませんか? 遺言編

こんなお悩みありませんか? 遺言編

相続で家族にもめてほしくない

我が家に限ってもめるはずがない!

「家族で仲良く分けるだろう」とお考えではありませんか?ところが実際はその思いが伝わっていないことがしばしばです。遺されたご家族がもめないためにもあなたの意思をはっきりと遺しましょう。

事業を経営している

後継者に事業用の財産を遺したい!

事業用の不動産(工場や店舗等)を後継者がもらわないと事業経営が円滑に行えません。数ある財産の中でも事業用の財産は優先的に遺言書を遺しておくことをおすすめします。

子供のいない夫婦

全財産を長年連れ添った妻に相続させたい!

遺言がなければ、民法上妻の相続分は4分の3、残りの4分の1は夫の兄弟姉妹が相続することになります。また夫の親が健在なら妻の相続分は3分の2、親が3分の1となります。

息子が先に死んで相続人がいない

息子の嫁に相続させたい!

息子の嫁には、民法上まったく相続権がありません。例えば夫に先立たれた嫁が、亡き夫の両親の面倒を見ていたとしても、子供がいない場合は亡き夫の代襲相続権はなく、夫の兄弟姉妹が相続することになります。

先妻の子供と後妻がいる

父が再婚した!

先妻の子供と、後妻との間に感情的な対立が生まれることがあります。父が再婚したために、相続分が半分になってしまったなどの不満が出てきます。

非嫡出子がいる

夫に隠し子が!

非嫡出子でも民法上の相続分が同じになりました。また、遺言外の資産を動かすには、非嫡出子の実印が必要となります。

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