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相続税関連
公開日: 2025.07.09

1分でわかる相続手続き【徹底解説】小規模宅地等の特例とは?編

1分でわかる相続手続き【徹底解説】小規模宅地等の特例とは?編

節税になる土地相続のポイント

「実家の土地があるけど、相続税が心配・・・」

「“小規模宅地等の特例”って聞いたことあるけど、どんな制度?」

土地を相続する方にとって、大きな味方になるのが【小規模宅地等の特例】です。

うまく活用できれば、土地の評価額を最大80%減額できる可能性もあり、相続税の大幅な節税につながります。

この記事では、この特例の内容と使い方、注意点をわかりやすく解説します。

「自分にも使えるの?」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

1. 「小規模宅地等の特例」ってなに?

「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が住んでいた家や、事業に使っていた土地について、相続税の計算上、その土地の評価額を大きく減らせる制度です。

たとえば、実家の土地の評価額が5,000万円だとしても、要件を満たせば1,000万円(4,000万円減)として評価できることも。

つまり、相続税の対象となる財産がグッと小さくなる=節税効果がとても大きいのです。

2. どんな土地に使えるの?

この特例は、大きく分けて以下のような土地に適用できます:

 ① 住宅用地(特定居住用宅地等)

  • 被相続人が住んでいた土地
  • 相続人(例:同居の子)が引き続き住み続ける場合など
    ※配偶者の場合は住み続ける要件なし
  • 【最大330㎡まで/80%減額】

 ② 事業用地(特定事業用宅地等)

  • 被相続人が事業(個人事業)に使っていた土地
  • 相続人がその事業を引き継ぐ場合
  • 【最大400㎡まで/80%減額】

③ 賃貸用地(貸付事業用宅地等)

  • 被相続人が賃貸アパートや駐車場として貸していた土地
  • 相続人が賃貸事業を継続する場合
  • 【最大200㎡まで/50%減額】

④ 同族会社の事業用地(特定同族会社事業用宅地等)

  • 被相続人が同族会社(不動産賃貸業以外)に貸していた土地
  • 相続人が申告期限までに役員となり、賃貸事業を継続する場合
  • 【最大400㎡まで/80%減額】

3. 適用するための要件は?

この特例は「誰でも自動的に使える」ものではなく、厳しい要件があります。

■ 住宅用地の一例(同居の子が相続する場合)

  • 被相続人が亡くなる直前まで一緒に住んでいた
  • 相続人が引き続きその家に住む
  • 相続税の申告期限までその家を売らずに所有している

※ 同居していない子が相続する場合や、二世帯住宅の場合など、ケースによって要件が複雑になります。

4. 注意点とよくある落とし穴

「使えると思っていたのに、実は対象外だった…」というご相談も少なくありません。

特に注意すべきポイントは以下の通りです。

  • 相続開始後に土地を売却してしまうと適用できない(適用できるケースもあり)
  • 相続税の申告が必要(黙っていれば自動で適用されるわけではない)
  • 被相続人が施設に入所していた場合は要注意(「居住」とみなされるかが争点に)

5. 使えるかどうか、まずはご相談を

小規模宅地等の特例は、相続税対策として非常に強力な制度です。

しかし、「要件を1つでも満たさないと適用されない」ため、自己判断は危険です。

また、相続税の申告をしないと使えないため、「相続税がかからないと思っていたけど、実は申告が必要だった」というケースもあります。

まとめ|節税できるかどうかの分かれ道は“事前の確認”

実家や事業用の土地がある方は、小規模宅地等の特例を使えるかどうかが、相続税額に大きく影響します。

  • うちの土地は対象になるの?
  • 誰が相続するのが一番有利?
  • 手続きはどのタイミングで?

相続は突然起こるものという印象をお持ちかもしれませんが、自身の財産の整理や各種制度の把握など、事前準備がなにより大事です。こういった疑問をお持ちの方は、相続のプロがアドバイスさせていただきますので、ぜひ京都相続遺言相談所へご相談ください。

この記事を書いたのは

京都相続・遺言相談所

京都・相続遺言相談所(法人名:新経営サービス清水税理士法人)

新経営サービス清水税理士法人の相続・遺言専門のプロが集う。女性税理士を筆頭に、「お客様に安心と信頼を!」をモットーとし、きめ細やかなサポートに定評がある。事業承継プロジェクト発足以来25年以上の歴史があり、年間100件近い申告と相談を受けている。母体である新経営サービス清水税理士法人のグループ会社には、司法書士事務所・行政書士事務所・社会保険労務士事務所があり、相続税の申告から不動産の名義変更まで、ワンストップで受注可能。


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被相続人の財産は、遺産分割協議が終了するまでは相続人の皆様の法定相続分での「共有財産」とみなされ、金融機関ではお金の出し入れができなくなったり、解約などをされる場合は相続人全員の署名・実印や印鑑証明書が必要となり大変不便なことになります。そのため分割協議及び相続手続きを早急に済ませることが重要です。
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