相続とは <簡単にわかりやすく「相続」を解説します>
人が死亡した際にその死亡した人(=被相続人)が持つ資産や負債などのすべての権利や義務を法律や遺言で定められた人(=相続人)に引き継ぐことを「相続」と言います。今回は、相続の対象や方法を説明していきます。
死亡した人の財産【遺産】の対象となるものはなに?
一般的にまず思い浮かべるのは現預金や不動産などをイメージされることかと思います。もちろんそれらも遺産の対象となりますが、先述したように相続においてはすべての権利や義務を引き継ぐことになるためプラスの相続財産(現預金・有価証券・土地建物などの不動産・自動車などの動産・売掛債権)だけではなく、マイナスの相続財産(借入金等の債務・被相続人の未払の医療費・家賃・税金など)も遺産の対象となります。
法定相続の場合、遺産をもらえる人は決まっている?
法定相続人は配偶者、及び子供、両親、兄弟姉妹等の血族と定められています。配偶者は常に法定相続人となりますが、配偶者を除いて相続の権利を持つことができるのはその相続順位が高い人となります。まず相続順位が第1位となるのは子供(亡くなっている場合は孫)です。子供や孫がいない場合は第2順位の父母や祖父母等の直系尊属に、直系尊属も亡くなっていて誰もいないという場合は第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。法定相続は血族であれば皆相続できるというわけではなく、上位の相続順位から順番に確認し、上の順位に該当する人が一人でもいればその下の順位(兄弟相続の場合は甥まで)の人は相続人になることができません。
法定相続分とは
法定相続分とは、民法で定められた法定相続人が2人以上いる場合の各人の相続割合のことをいい、次のとおり定められています。
① 配偶者と子供(直系卑属)が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
② 配偶者と親(直系尊属)が相続人である場合
配偶者2/3 親(2人以上のときは全員で)1/3
③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
なお、子供、親、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
相続の方法
対象となる遺産と相続人を把握したところで、次に遺産をどのようにして相続し、分割していくのかを確認していきましょう。
① 遺言書での相続
被相続人によって遺言書を作成されていた場合は、原則その遺言書に従って相続することになります。遺言書があることで、「誰にどの遺産を渡していくか」を被相続人の希望に沿って分割していくことができます。
② 遺産分割協議での相続
遺言書がない場合、法定相続分によって遺産分割が行われることもありますが、法律に沿ってではなく相続人全員の話し合いによって分割協議をして遺産の割合等を決めることもできます。これを「遺産分割協議」と言います。遺産分割協議では、話し合いがうまくいけば相続人それぞれの事情を考慮して遺産を分割できるメリットがあります。
遺産をもらえるのは法定相続人か受遺者
遺産を受け取る権利を持つのは法定相続人だけではありません。被相続人によって遺言書が残されている場合、その遺言書で遺産の受取を指定された人(=受遺者)も遺産を受け取る権利を持っています。受遺者は家族に限らず家族以外の人を指定することもできます。
ご自身の想いを表現するため、相続人のため、そして無用な争いを防ぐためにも、遺言書の作成をおすすめいたします。京都相続遺言相談所では、お客様がスムーズに遺言書を作成できるよう、お客様のご意思に耳を傾け、確かなサポートを提供させていただきます。お気軽にご相談ください。
相続については日常的に触れるものではないため、いざという時にどう対応すればよいのか分からない、という方がほとんどだと思います。我々、京都相続遺言相談所では専門のスタッフがおりますので、相続のこと、事業承継のこと、税務についてのお困りごとがございましたら弊社までお気軽にご相談ください。
相続に関するサービスのご案内
相続税申告 | 京都相続・遺言相談所 (souzoku-kyoto.jp)